生成AI技術の発展に伴い、AIが生成するコンテンツの法的性質が広く注目されている。特に、入力側のプロンプトの問題が徐々に重要視されるようになった。最近、上海市黄浦区人民法院は、AIプロンプトに関する著作権侵害事件について一審判決を下し、この分野での最初の事例となった。

原告はアート制作会社で、2022年に作成した6つのプロンプトをもとに2人の被告を訴えた。原告のプロンプト内容には、絵画の芸術的スタイル、主な要素、素材の詳細などが含まれており、「新芸術様式のインクルードー巨大なアクアマリンの冥河メダカ」や「豪華な金メッキの木製フレーム」などの表現が含まれている。これらのプロンプトはMidjourneyプラットフォームでアート作品を生成するために使用され、SNSで公開された。しかし、被告の作品は原告が生成した絵画と非常に似ており、原告はそれらがプロンプトの著作権を侵害していると考え、侵害の停止および賠償を求めた。
被告は反論として、プロンプトは著作権法によって保護される作品ではないため、その行為は侵害とは言えないことを主張し、原告がMidjourneyを使用する際に関連する権利を放棄したとし、自分の行為が適切な利用範囲内であると考えた。
審理の結果、裁判所は、関与した6つのプロンプトは単なる指示または説明であり、必要な独創性がないと判断した。プロンプトの構造は基本的な要素の列挙に過ぎず、著作者の個性的な創作や独自の芸術的判断を示していない。裁判所は、プロンプトは一定の創作意図を伝えていたが、著作権法で求められる作品の特性を備えていないため、原告がプロンプトに対して著作権を有しておらず、原告のすべての訴えを却下した。
この判決は、AI分野における知的財産権の保護について新たな考察を提供し、その後の類似案件の処理にも参考となる。
ポイント:
🌟 原告はアート制作会社で、プロンプトから生成された作品をもとに被告の著作権侵害を訴えた。
📝 被告はプロンプトが著作権法による保護対象ではなく、適切な利用範囲内であると主張した。
⚖️ 裁判所はプロンプトが独創性を欠いていると裁定し、原告は著作権を有していないため、訴えを却下した。
